相続した土地が農地(地目)であった荒れ果てた誰も買わないような田舎の不動産の売却依頼を第三者への売却した事案

一般的に農地の売買は農転の許可または届出の受理が必要のなります。各自治体によっては買主は農業従事者で年間〇ヘクタールの小作者でないと購入資格がない場合もあります。

全てには当てはまりませんが、そこで現地が耕作もせずに荒れ果てていた場合で、農業委員会が非農地証明が出るところであれば、地目を先に原野等に変更すれば買手の制限はなくなるため、農業従事者でない方への売却が可能となり売却成立。