登記名義人が死亡し、相続人を調査したところ、配偶者及び子は存在せず、父母も既に死亡しており、登記名義人の続柄を見ると「二女」となっており、長女が存在するものとして長女について不在者財産管理人が選任されました。ただ、長女に関する戸籍などが消失しており、長女の住所や氏名を証する書面が存在せず、選任審判書には住所 不詳、氏名 不詳と記載され、その表示が売主となり、法務局との話では売買契約と同時にこの表示で登記申請してもらいたいとの事になり売買契約(所有権移転)と不在者財産管理人登記と同時の申請となりました。
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