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不在者財産管理人事案ですが、被相続人の特定が難しい事案

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登記名義人が死亡し、相続人を調査したところ、配偶者及び子は存在せず、父母も既に死亡しており、登記名義人の続柄を見ると「二女」となっており、長女が存在するものとして長女について不在者財産管理人が選任されました。ただ、長女に関する戸籍などが消失しており、長女の住所や氏名を証する書面が存在せず、選任審判書には住所 不詳、氏名 不詳と記載され、その表示が売主となり、法務局との話では売買契約と同時にこの表示で登記申請してもらいたいとの事になり売買契約(所有権移転)と不在者財産管理人登記と同時の申請となりました。

  
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相続した土地が農地だった場合の売買

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相続した土地が農地(地目)であった荒れ果てた誰も買わないような田舎の不動産の売却依頼を第三者への売却した事案

一般的に農地の売買は農転の許可または届出の受理が必要のなります。各自治体によっては買主は農業従事者で年間〇ヘクタールの小作者でないと購入資格がない場合もあります。

全てには当てはまりませんが、そこで現地が耕作もせずに荒れ果てていた場合で、農業委員会が非農地証明が出るところであれば、地目を先に原野等に変更すれば買手の制限はなくなるため、農業従事者でない方への売却が可能となり売却成立。

  
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買主が所有権移転、引越後に元売主の脅迫による契約の為、契約無効の事案

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買主Cが売主Bとマンションの売買契約締結、代金決済後引越も完了した後、元売主Aは監禁され脅迫によりBとの売買契約した為、BとCとの契約は無効との連絡がA代理人よりCに連絡があった取引の事案。

解決として、BとCとの契約は無効ではあるものの、個人のエンドユーザーCが引っ越しも終えていた為、Cはそのまま所有、居住し、AとBとの間で金銭により話し合いを着けて決着

  
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