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相続した相続未登記土地・建物の共有持分者の1人が破産し、その持分1人の売却

特殊事案

相続した相続未登記土地・建物の共有持分者の1人が破産し、その1人の持ち分売却

ポイント

1)売却したい土地建物は相続登記が未了なので、売却するにあたり相続登記が必要

2)相続人の一人が服役中、および、もう一人も疎遠の為相続登記が難しい

3)共有持分のみの売却

対処

破産者本人の分を法定相続按分において相続登記(他の人の登記識別情報通知は出ないが本人分は取得可能)し、その持分を購入する買手を見つけ売買成立

  
物件種別
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価格万円  
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備考

売主が服役中でその所有不動産の売却

特殊事案

妻を殺害し服役中のA所有不動産(浴室にて妻を殺害した)の売却依頼。不動産は事件物ではあるものの買手を見つけ売買した事案。

ポイントは所有権移転登記申請。通常所有権移転に必要な売主の書類は〇登記識別情報通知〇実印〇印鑑証明書となりますが、売主が服役中の為上記書類はなし、そこで法務局と打ち合わせの後〇登記識別情報通知⇒本人確認情報(司法書士に作成)、〇実印⇒拇印、〇印鑑証明書⇒服役刑務所の所長からの在所証明により必要書類の確保

具体的には刑務所にて面接(面会回数が決まっており面談のアポイント取得、事前に書類の提出が必要)および移転登記申請書に署名、押印してもらい決済完了。代金の授受は国選弁護人が代理人として行った。

  
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